2009年08月08日
同じ世帯で介護と医療の両方を受けている方
同じ世帯で、同じ医療保険で、介護保険も利用されている方。平成20年4月1日から平成21年7月1日まで(初年度の経過措置)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計は、いくらでしたか?
高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月に施行され、平成21年8月1日以降、支給申請受付が開始されています。基準額を超えていれば、その超えた金額が支給されます。
下記のホームページに詳しく載っていますので、該当される方は支給申請されて下さいね。
政府広報オンライン: 医療費・介護費の自己負担を軽減します。「高額医療・高額介護合算療養費制度」
高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月に施行され、平成21年8月1日以降、支給申請受付が開始されています。基準額を超えていれば、その超えた金額が支給されます。
下記のホームページに詳しく載っていますので、該当される方は支給申請されて下さいね。
政府広報オンライン: 医療費・介護費の自己負担を軽減します。「高額医療・高額介護合算療養費制度」
Posted by 社労士・行政書士 梅崎美由紀 at 00:06│Comments(0)
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